

「中小事業主(社長さん)」「法人の役員」「家族従事者」、「一人親方」等は通常労災保険の対象者とはなりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。そこで、特に労働者に準じて、保護することが適当と認められる、中小事業主、一人親方等に労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。
※この制度を利用するには、法律に基づき当協会(労働保険事務組合)に事務処理を委託することが必要です。


労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。また、当協会では口座振替もご利用になれます。
※労働保険事務組合に事務委託していない事業主は、保険料が40万円未満の場合は一括払いとなり分割払いはできません。


当協会は、人事労務の専門家である社会保険労務士が関与しているため別途、労働保険以外の業務も迅速且つ適確にご相談に応じております。
【社会保険労務士の主な業務内容】
・労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法、国民年金法に係る各種書類の作成届出代行業務
・公的助成金の申請に向けての相談、申請届出代行業務
・就業規則、各種規定の新規作成、見直しの相談
・公的年金に関する相談業務
・人事労務関連コンサルティング業務 等